業務案内BUSINESS

弊社は、主に火災報知機メーカーのホーチキ株式会社の施工店として、平成3年より施工・メンテナンスを行っております。
近畿圏を中心に、法人・個人様のビル・工場・店舗・マンション等の消防設備における改修・新築工事、保守点検も承っております。
弊社は、メンテナンスによる不備発生時にも工事部門(施工)が即時に対応いたします。

火災報知設備

  • 自動火災報知設備
  • 非常警報設備
  • 共同住宅用自動火災報知設備
  • 火災通報装置
  • 超高感度煙検知システム
  • 防排煙制御設備
  • 火災・ガス漏れ警報器
  • 住宅用火災警報器
  • 無線式自動火災報知設備

消防設備

  • 消防用設備定期点検及び整備
  • 防火対象物定期点検

消防用設備等の点検・報告について

消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

点検の種類と期間について

機器点検(半年に1回)

消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

点検結果報告書

■点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

1年に1回 特定防火対象物

(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)

3年に1回 非特定防火対象物

(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)

報告先

防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、 消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が 適当と認める場合)で行います。